twitterでフォローしているモバイル大好きな弁護士の落合先生のブログによると・・
[民事判例]パチンコの打ち子募集及び攻略法に関する雑誌広告を見て詐欺被害にあった原告に対し、雑誌発行社及び広告代理店が過失による不法行為責任を負うと判断された事例(大阪地判平成22年5月12日・判例時報2084号37頁)というのがあります。しかもFacebookに出ている広告自体が、「特定商取引に関する法律」に違反した「違法な広告」であるわけですから、もしこれに騙されて破産の憂き目にあったらFacebook日本に対しても損害賠償請求を起こせるはずです。
そんなわけで、Facebook日本の法務の方(いないかもしれないが・・・)、ぜひ広告の掲載基準の見直しをされたほうがよろしいかと思います。
Facebook日本の法務の方に、ぜひ読んでいただきたいエントリー
日本の大企業をなめてはいけない!—NTTレゾナントの社内ベンチャーへの取組みが面白い →
そう、なぜか某社とか某社とか研究所の存在が薄いようにgooラボもやってることの割に薄いんじゃないかと感じている。
納豆パスタ (a tile of #yummy) (via meshtiles) http://meshtil.es/i/XQP0R3
手前は食べれないsweets soap (Taken with instagram)
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strawberry soap cirale (Taken with instagram)
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梨のジャム=>ヨーグルトと、鳥肉のソースに (Taken with instagram)
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